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【2026年最新】不法投棄とは|何をしたら罰則・犯罪になってしまうのかを解説

2026/01/16

事業活動をしていると必ず発生するのが「事業系ごみ」。
そのごみを「たかがごみ捨てでしょ…」と安易に考えていませんか?

事業活動に伴うゴミの処理は、一歩間違えれば企業の存続を揺るがす「重大な犯罪」になり得ることも。

とはいえ、その重大な犯罪になり得る「不法投棄」について詳しく把握している事業者の方は多くありません。

この記事では、事業者が知らずに犯してしまいがちな「不法投棄」の定義と境界線、違反した場合の「最大3億円」の罰則、そして2026年の法改正に対応した正しい処理業者の選び方についてわかりやすく解説します。

不法投棄は「ゴミの種類」より「捨て方」で犯罪になりやすい

不法投棄は「ゴミの種類」より「捨て方」で犯罪になりやすい

多くの事業者は、不法投棄になるかどうかは「何を捨てたか」という”ゴミの種類”のみで判断しがちです。

もちろん、事業家一般廃棄物産業廃棄物を適切に処理しなくてはいけませんが、「どのように捨てたか」といった”処理プロセス”が重要になります。

たとえば、オフィスの引越しで出た大量の机や椅子、プリンター自体は危険物ではないので、産業廃棄物として適切な処理をすれば問題ありません。

しかし、これらを収集運搬業の許可を持たない不用品回収業者に委託したり、家庭ごみの集積所に出す行為を行えば、その時点で廃棄物処理法違反(委託基準違反等)となり、行政指導や捜査の対象になり得ます。

事業系ごみにおいては、「排出から最終処分までのルール」を守っていない処理は、、「不適正処理」として重大リスクになることをまずは認識しましょう。

不法投棄とは

不法投棄とは

事業者の方で「そもそもの不法投棄の定義」について、詳しく把握している方は少なくありません。

ここでは、不法投棄の定義や法律を見ていきましょう。

不法投棄の法律上の定義

不法投棄とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第16条において禁止されている、正当な手続きや法令で定められた処理方法によらずに、廃棄物を捨てる行為全般を指します。

特に注意したいのだが、法第16条(投棄禁止)の「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」の部分です。

山林や河川敷にこっそり捨てる行為だけでなく、自社の敷地内であっても、法令の保管基準を無視して穴を掘って埋めたり、野積みして放置したりする行為も不法投棄に含まれるので注意しましょう。

参照:廃棄物の処理及び清掃に関する法律

ポイ捨て・少量でも不法投棄になり得る

「タバコの吸い殻1本」や「空き缶1つ」であっても、不法投棄に該当します。

特に事業者の場合、「少量のごみだから大丈夫だろう」という考え方は危険です。

過去に、飲食店の従業員が少量の廃油を排水溝や側溝に流して摘発された事例や、工事現場の端材を「後で片付けるつもりだった」として放置し、検挙された事例も存在します。   

量や悪質性に関わらず、適正な手続き・ルールから外れて廃棄物を排出した時点で、法令違反として問題化する可能性があります。

不法投棄の罰則

不法投棄の罰則

廃棄物処理法違反の罰則は、環境法令の中でも厳しい水準に設定されており、軽い気持ちで行った行為が、「経営破綻を招くほどのリスクを伴う」ことも。

ここでは実際にどのような罰則があるのかを見ていきましょう。

① 不法投棄(未遂を含む)

廃棄物をみだりに捨てた場合、その実行者には以下の刑罰が科されます。

  • 個人の懲役・罰金: 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、もしくはその併科
  • 法人の重科(両罰規定): 3億円以下の罰金

不法投棄で特に注目したいのが、法人に対する「3億円」という金額です。

これは従業員が会社の業務として不法投棄を行った場合、会社そのものにこの巨額の罰金が科せられる可能性があります。

参照:行政書士岩田雅紀事務所 【産業廃棄物】不法投棄の罰則は?委託した側も他人事じゃない!【申請代行】

② 不法焼却(野焼き・違法焼却/未遂を含む)

廃棄物を適法な焼却施設以外で燃やす行為(野焼き)も、法律で禁止されています。

  • 個人の懲役・罰金: 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、もしくはその併科
  • 法人の重科: 3億円以下の罰金

「ドラム缶で木くずを燃やす」「ブロックで囲った場所でゴミを燃やす」といった行為は、ダイオキシン類の発生や火災リスクの観点からも厳しく注意喚起されています。

参照:何但広域行政事務組合

③ 無許可での廃棄物処理業(収集運搬・処分など)/無許可施設の設置

許可を持たない業者にゴミの運搬や処分を委託した場合(委託基準違反)、または自らが無許可で処理業を行った場合も厳しく罰せられます。

「委託した業者が無許可なのを知らなかった…」という場合でも、処罰対象になるケースがほとんどなので注意が必要です。

  • 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金
  • 委託した排出事業者も同等の処罰対象となる可能性があります(法第25条)。

参照:東京都環境局 廃棄物の不適正処理禁止

④ マニフェスト(産業廃棄物管理票)関連の義務違反

産業廃棄物の処理を委託する際に義務付けられているマニフェスト(管理票)を交付しなかったり、虚偽の記載をしたりした場合の罰則です。

  • 1年以下の懲役 または 100万円以下の罰金(法第27条の2)

一方で、自治体・行政資料では「マニフェスト義務違反に係る罰則(50万円以下の罰金)」と整理されることもあるので、その自治体での確認が必要です。

参照:JW NET 措置命令と罰則

実際には、「何を」「いつ」「どう」違反すると、どの条文・罰則になるかが重要なので、自社の運用方法を前提に許可業者に確認するのが安全です。

飲食店・法人が気づかずやりがちな不法投棄パターン

飲食店などの個人事業主や法人が「自分は犯罪なんてしない」と、悪気なく気づかずに不法投棄をしてしまったケースもああります。

以下のようなことを日常業務の中で無意識に行なっていないかを見ていきましょう。

①「許可のない業者」に委託する

①「許可のない業者」に委託する

年末年始などの大掃除で出たごみを廃棄する際に、「不用品の無料回収」とアナウンスするトラックや、ネットで見つけた「格安回収業者」に依頼していませんか?

家庭や事業所から出る廃棄物を運ぶには、自治体もしくは都道府県からの「収集運搬業許可」が必須です。

  • 事業系一般廃棄物:市区町村から発行される”一般廃棄物収集運搬業許可”
  • 産業廃棄物:都道府県(または政令市等)から発行される”産業廃棄物収集運搬業許可”など

排出するごみによって必要な許可証も異なりますが、不用品の場合、たとえば「古物商許可」しか持っていない業者に廃棄物を引き渡し、そのごみが不法投棄された場合、排出元であるご自身(事業者)も責任を問われます。

これらの許可の有無がある業者を見分けたり、適切な価格で委託をできているのかを判断するのはそう簡単ではありません。

株式会社クリメンでは、全国の適した許可を取得している業者と提携し、事業系ごみの定期回収のサポートをしております。

「ごみ回収業者を探すのが面倒」
「ごみの種類がわからないから相談先もわからない」

といった事業系ごみのお悩みを抱えている方は、ぜひ無料相談をご利用ください。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

② 事業ごみを家庭ごみ集積所に出す

② 事業ごみを家庭ごみ集積所に出す

「ごみの量や排出頻度が少ない」からといって、地域の家庭ごみ集積所(ゴミステーション)に事業系ごみを出していませんか?

自治体のルールで認められている一部の小規模事業者を除き、原則として事業活動に伴うごみは「自ら処理するか、許可業者に委託」しなければなりません。

家庭ごみとして出す行為は、自治体から不適正排出として警告・指導の対象となり得ます。

③ 収集日・分別ルールを外して出す

③ 収集日・分別ルールを外して出す

契約している回収業者の指定日以外にごみを出したり、分別せずに混ぜて出したりする行為は、不適正処理・近隣トラブルにつながりやすい典型的な例です。

きちんと分別していてもカラスに荒らされて散乱した場合、近隣住民からの通報により「みだりな投棄」として警察が介入するトラブルに発展するケースもあるので、蓋付きごみ箱を用意するなどの対策を取りましょう。

④ 野外焼却(野焼き)

④ 野外焼却(野焼き)

郊外の拠点を構えている場合にありがちなのが、「書類や木くずを会社の敷地で燃やす」行為です。

農業など一部の例外を除き、法基準を満たさない焼却炉やドラム缶での焼却は、不法投棄と同じく重い刑罰の対象となり得る重大な違反です。

不法投棄を防ぐには業者に頼むのが安全

不法投棄を防ぐには業者に頼むのが安全

事業者が不法投棄のリスクを回避する最適な方法は、「法令を遵守している正規の処理業者」と契約し、適正な方法で処理を委託することです。

  • 許可証の確認:委託する廃棄物の種類が許可証に記載されているか確認する。
  • マニフェストの管理:ごみが最終処分場まで正しく運ばれたかを、マニフェスト伝票(または電子マニフェスト)で必ず確認する。
  • 適正価格での契約:相場より明らかに安い業者は、違法な処理でコストを浮かせているリスクもあるため慎重に判断する。

特に、複数の店舗を持つ飲食店や美容室、多忙な個人事業主にとって、業者選定やマニフェスト管理は大きな負担です。

これらをクリメンのような廃棄物管理の専門会社に委託することで、法令違反リスクをゼロに近づけ、本業に集中できる環境を整えられることが可能です。

2026年1月1日以降に締結される委託契約書には注意

2026年1月1日以降に締結される委託契約書には注意

2026年(令和8年)1月1日以降に締結(更新を含む)する産業廃棄物の委託契約書では、一定の条件に該当する場合、「適正処理に必要な情報(化学物質情報)」の記載が義務付けられます。

どのような義務が増えるのか?

PRTR法の対象となる事業者(第一種指定化学物質等取扱事業者)が、一定割合以上の「第一種指定化学物質」を含有または付着する産業廃棄物を排出し、処理を委託する場合、委託契約書に以下の情報を記載する必要があります。

  1. 当該化学物質の名称
  2. その成分の含有量または割合(%)

なぜ注意が必要なのか?

この改正は、廃棄物に含まれる有害物質の情報を処理業者に正確に伝えることで、処理時の事故や環境汚染を防ぐことを目的としています。

そのため、まずは自社が「PRTR法の対象か」を確認しましょう。
万が一、対象だった場合は新規契約もしくは契約更新の際に、新しい法定記載事項に対応した契約書ひな形を使用する必要があります。

もし契約書などに不備がある場合、対象物質を含む廃棄物の取り扱い実績があり、許可・体制の整った業者への切り替えも含めて検討するとよいでしょう。

まとめ

この記事では、事業系ごみの不法投棄の定義や、2026年の委託契約書の法定記載事項追加を含めた最新情報を踏まえて解説してきました。

不法投棄は、事業者が意図せずとも巻き込まれる可能性のある重大な犯罪リスクです。

ごみの分別不良はもちろん、「捨て方」を間違えれば犯罪行為に該当するので、許可のない業者へ委託や、家庭ごみ集積所に一緒に出すことは絶対やめましょう。

不法投棄は、内容によりますが以下のような重大な罰則が科せられます。

  • 個人の懲役・罰金: 5年以下の懲役 または 1,000万円以下の罰金、もしくはその併科
  • 法人の重科: 3億円以下の罰金

「知らなかった」「安く捨てたかった」などの一瞬の判断が、会社の未来を奪ってしまう可能性もあります。

そうならないためにも、事業系ごみを適切な方法で処理してくれる業者に依頼するようにしましょう。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

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