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【東京23区】事業ゴミの回収依頼方法

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【中野区】事業ゴミ・飲食店ゴミの回収おすすめ業者|料金や依頼方法を解説【2026年最新】

2025/02/05

中野区は、中野ブロードウェイを中心に栄えており、野方・鷺宮・沼袋エリアには古くからの商店街が点在し、中野坂上周辺にはオフィスビルも増加しています。

飲食店・美容室・小売店・クリニックなど、多様な業種が集まるこのエリアでは、事業所から排出されるゴミの適正処理が日常的な課題となっています。

忙しい日々の業務の中で、「ゴミの出し方が正しいか不安」「今の業者に不満がある」と感じている事業者の方も多いのではないでしょうか。

この記事では、中野区の公式ルールに基づいた事業ゴミの正しい処理方法から、業者の選び方・料金相場まで、徹底的に解説します。

事業ゴミの基本知識:2種類の廃棄物

事業活動から生じるゴミは事業ごみと定義され、法律により「産業廃棄物」と「事業系一般廃棄物」の2種類に分けられます。

産業廃棄物

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた特定の20種類を指します。

廃油・廃プラスチック・金属くずなどが該当し、“東京都知事の許可”を持つ専門業者への委託が義務付けられています。

産業廃棄物の種類や処理方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

参考:産業廃棄物とは何か|定義・分別・処理などを解説

事業系一般廃棄物

事業系一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の事業活動から出る廃棄物で、生ごみ・紙くずなどが代表例です。

後述しますが、これらは“中野区長の許可”を受けた業者への委託などの適切な処理が必要です。

事業系一般廃棄物についても詳しく知りたい方は、こちらの記事を参考にしてください。

参考:事業系一般廃棄物とは何か|産業廃棄物との違いや処理方法を解説

【中野区】事業ごみ回収ルール

中野区で事業を営む方が最初に把握すべきポイントは、「事業規模によって利用できる処理の選択肢が異なる」という点です。詳しくみていきましょう。

中野区における事業系ごみの3つの処理方法

中野区では、事業系一般廃棄物の処理方法として以下の3つが認められています。

① 自ら清掃工場に搬入する

事業系一般廃棄物のみ、搬入するごみの種類・寸法・使用車両などの基準を満たす場合、23区内の清掃工場等に自ら持ち込むことができます。

定期搬入は東京二十三区清掃一部事務組合(TEL:03-6238-0830)、臨時搬入は中野区清掃事務所(TEL:03-3387-5353)宛に、お問い合わせしてみましょう。

ただし、産業廃棄物に関しては、許可業者への委託が不可欠となるので注意しましょう。

② 許可業者に収集運搬を委託する

中野区長の許可を受けた一般廃棄物収集運搬業者に委託する方法です。ほとんどの事業所がこの処理方法を利用しています。

基本的に多くの事業所では産業廃棄物も排出するので、一般廃棄物・産業廃棄物の双方の許可を取得している業者に委託することをおすすめします。

クリメンでは、全国各地で双方の許可を取得している優良な業者と提携しています。お客様の回収希望条件に沿った最適なプランを提案しているので、まずはご相談ください。

事業ゴミの回収、何から始めればいい?

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③ 区の収集を利用する(小規模事業所のみ)

「従業員数が20人以下」または「1日の平均ごみ排出量が50kg未満」の小規模事業所に限り、区長への届出と有料ごみ処理券の使用を条件に、中野区による収集を利用できます。

もし利用する際は届出が必要なので、早めに手続きを済ましておきましょう。

ただし注意点として、上記の内容に該当しない場合は利用できないのと、産業廃棄物の回収はしてくれないため、許可業者へ委託する必要があります。

参考:事業所のごみと資源の出し方(中野区公式)

【中野区】事業ごみ回収業者を選ぶ前に確認すべき3つのポイント

① 必要な「許可」を持っているか

業者選びで最も重要なポイントです。自社のゴミが事業系一般廃棄物・産業廃棄物のどちらか、あるいは両方かを把握したうえで、対応する許可を持つ業者を選びましょう。

  • ・事業系一般廃棄物の収集運搬 → 中野区の「一般廃棄物収集運搬業許可」が必要
  • ・産業廃棄物の収集運搬 → 東京都の「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要

無許可業者に依頼した場合、排出した事業者にも責任が及び、5年以下の懲役または1,000万円以下などの罰金の対象となります。

② 中野区エリアの対応実績があるか

中野区は、駅周辺の繁華街から住宅街まで事業所が点在しています。

狭い商店街の路地や、テナントビルの地下・上階からの回収に対応できる業者かどうかを事前に確認することが重要です。

鍵の有無・搬出方法・路地の幅などの回収場所の条件を具体的に伝え、対応可否を確認してから契約に進みましょう。

③ 料金体系と契約条件が透明か

東京23区では事業系一般廃棄物の処理手数料の上限が1kgあたり46円と定められています。

見積もりを受け取った際には、この上限を超えていないか必ず確認してください。

料金体系は「実量制(従量制)」「月額固定制」「袋制」の3種類があり、排出量が変動しやすい飲食店には実量制が向いています。

【中野区】おすすめの事業ごみ回収・産業廃棄物の業者

複数の事業ごみ回収業者の見積もりを比較するのが理想ですが、許可の確認・交渉・調整をご自身で進めるには相応の手間と時間がかかります。

そこで、中野区エリアで豊富な対応実績を持ち、管理の一括依頼が可能な業者に依頼すると、これらの手間が省けます。

株式会社クリメン

中野区の飲食店・美容室・オフィス・クリニックなど、多様な業種の廃棄物管理をしている事業ごみ専門の管理会社です。

クリメン自身がゴミを回収するのではなく、中野区で許可を受けた優良な収集運搬業者を厳選して手配・一括管理する点が特徴です。

複数の業者をまとめて管理するため、事業系一般廃棄物・産業廃棄物・廃油・グリストラップ汚泥など、事業所から出るごみを一括で対応することができます。

野方・鷺宮のような路地が多いエリアや、中野坂上のテナントビル上階への回収にも対応実績があります。

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【中野区】事業ごみ回収を委託した場合の料金目安

事業ゴミの回収料金は、ゴミの種類・量・回収頻度・立地条件によって変動します。以下はあくまで目安です。

事業規模回収頻度目安月額料金目安
小規模なカフェ・サロン週2〜3回15,000円〜30,000円
一般的な飲食店・クリニック週3〜6回20,000円〜60,000円
居酒屋・大型飲食店毎日40,000円〜

回収業者に依頼するメリットと注意点

回収業者に依頼するメリットと注意点をまとめたので、参考にしてください。

メリット

  • ・廃棄物処理法・中野区の条例に基づく適正処理が保証される
  • ・定期回収で悪臭・害獣(ネズミ・カラス)被害を防止できる
  • ・業者との調整・管理の手間から解放され、本業に集中できる
  • ・事業系一般廃棄物・産業廃棄物を一括管理できる

注意点

  • ・許可業者かどうかの確認が大前提(無許可業者は排出者責任も問われます)
  • ・委託後も分別は事業者自身が行う義務がある
  • ・小規模事業所が区収集を利用する場合は、届出と有料ごみ処理券の事前取得が必要

【中野区】業種別の回収対応ポイント

中野区の業種特性に合わせた対応ポイントを解説します。

飲食店(中野駅周辺・中野サンモール・新井薬師前エリア)

生ごみ・廃油の排出量が多く、廃油は産業廃棄物として別途対応が必要です。

一般廃棄物・産業廃棄物の両方を一括手配できる管理会社を選ぶと、窓口が一本化されて管理が効率的になります。

廃油はクリメンで契約した場合に限り、買取してくれる業者を紹介しています。

美容室・ネイルサロン・エステ(野方・沼袋・鷺宮エリア)

髪の毛・薬剤容器・タオル類が主な廃棄物です。

薬剤が付着した容器は産業廃棄物に分類されるため、一般廃棄物と産業廃棄物の両方に対応できる業者に委託するようにしましょう。

オフィス・クリニック(中野坂上・中野富士見町エリア)

シュレッダーくず・段ボール・医療廃棄物など、廃棄物の種類が多岐にわたります。

特に医療廃棄物は専用許可業者との契約が必須のため、依頼する際は、排出するゴミに対して適切な回収許可を取得しているかを確認しましょう。

アパレル・雑貨・小売店(中野ブロードウェイ周辺)

梱包フィルム・発泡スチロール・段ボールなど資源ゴミが中心です。

大量の資源ごみが出る場合、リサイクル回収に対応している業者に依頼することでコストカットが期待できます。

まとめ

この記事では、中野区の公式ルールに基づいた事業ごみの正しい処理方法から、業者の選び方・料金相場まで、廃棄物管理の専門家の視点から解説しました。

中野区の事業ごみは、自己処理責任の原則のもと、事業規模に応じた適切な処理方法を選ぶことが求められます。

小規模事業所は条件を満たせば区の収集を利用できる一方、それ以外の事業所は許可業者への委託が必須です(事業系一般廃棄物のみ)。

業者選びでは「許可の有無」「エリア対応実績」「料金の透明性」の3点を必ず確認し、一括管理できる業者を選ぶと運営の効率が大きく上がります。

廃棄物管理のプロであるクリメンは、中野区内の事業者様に最適な収集運搬業者を手配・一括管理し、担当者の手間を大幅に削減します。まずはお気軽にご相談ください。

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