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【2026年最新】産業廃棄物の一覧

2026/01/23

 産業廃棄物は「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、法律・政令で定められた20種類に該当するごみのことです。

「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、またはその両方」という非常に重い刑罰が科されるリスクも。

特に2026年(令和8年)1月からは、廃棄物処理法の改正により、委託契約書への「化学物質の含有情報」の記載が義務化されました。

これにより、排出事業者は自社が出すゴミの「種類」と「性状」を、これまで以上に厳格に把握し、管理することが求められます。

本記事では、産業廃棄物20種類の判定基準を、最新の法改正情報を交えて徹底解説します。

産業廃棄物の一覧

産業廃棄物の一覧

産業廃棄物は廃棄物処理法で定義された20種類のものを指し、「あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)」と「排出する業種等が限定されるもの(7種類)」、そして「これらを処理するために生じたもの(1種類)」の3つに大別されます。

区分種類
あらゆる事業活動に伴うもの(1)燃え殻 / (2)汚泥 / (3)廃油 / (4)廃酸 / (5)廃アルカリ / (6)廃プラスチック類 / (7)ゴムくず / (8)金属くず / (9)ガラス・コンクリート・陶磁器くず / (10)鉱さい / (11)がれき類 / (12)ばいじん
排出する業種等が限定されるもの(13)紙くず / (14)木くず / (15)繊維くず / (16)動物系固形不要物 / (17)動植物性残さ / (18)動物のふん尿 / (19)動物の死体
その他(20)(1)〜(19)を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの

参照:東京都環境局

(1) 燃え殻

燃え殻とは、焼却炉等の底に残る「灰」や「燃えかす」のことです。

ばいじん(ちり)と混同されやすいですが、燃え殻は「炉底に溜まるもの」を指します。

特別管理産業廃棄物(重金属等を含むもの)に該当する場合があるため、不安な方は廃棄する前に回収業者に相談し「どれに該当するのか」を明確にしましょう。

主な具体例

  • 石炭がら、コークス灰
  • 焼却炉の残灰
  • 炉清掃の排出物
  • 廃活性炭(焼却残渣)など

(2) 汚泥

汚泥とは、事業活動に伴う排水処理や製造工程から生じる「泥状の状態」のものです。

産業廃棄物の中で排出量が最も多く、建設汚泥(無機性)と食品工場などの汚泥(有機性)に分かれます。

水分含有率が高くても、泥状であれば汚泥として扱われます。

主な具体例

  • 排水処理汚泥(活性汚泥法による余剰汚泥)
  • 建設汚泥(ベントナイト泥水など)
  • ビルピット汚泥
  • グリストラップ汚泥 など

(3) 廃油

(3) 廃油

廃油とは、事業活動から排出される「油」の総称です。

鉱物性(エンジンオイル等)だけでなく、動植物性(食用油)も含まれます。

なお、引火点が70℃未満のものは「引火性廃油」として特別管理産業廃棄物に指定され、より厳格な管理が必要になります。

主な具体例

  • 潤滑油、絶縁油、切削油
  • 洗浄用油(シンナー等の溶剤)
  • 揚げ油(廃食用油)
  • タールピッチ など

(4) 廃酸

廃酸とは、酸性の廃液すべてを指します。

著しい腐食性を持つもの(pH2.0以下)は、特別管理産業廃棄物(腐食性廃酸)となります。

また、中和処理した場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱われます。

主な具体例

  • 無機廃酸(廃硫酸、廃塩酸)
  • 写真漂白廃液
  • 染色廃液 など

(5) 廃アルカリ

廃アルカリとは、廃ソーダ液をはじめとするすべてのアルカリ性廃液を指します。

著しい腐食性を持つもの(pH12.5以上)は、特別管理産業廃棄物(腐食性廃アルカリ)となります。  

また、中和処理をした場合に生ずる沈でん物は汚泥として取り扱われます。

  • 主な具体例:
    • 洗浄用廃アルカリ
    • 金属せっけん廃液
    • 写真現像廃液
    • 脱脂廃液 など

(6) 廃プラスチック類

(6) 廃プラスチック類

廃プラスチック類とは、合成樹脂、合成繊維、合成ゴムなど、固形状・液状を問わずすべての合成高分子系化合物です。

勘違いされがちですが、廃タイヤはゴムくずではなく、「廃プラスチック類」に含まれます。

  • 主な具体例:
    • 発泡スチロール、廃ビニール
    • ペットボトル、プラスチック容器
    • 合成ゴムくず(廃タイヤ含む)
    • 合成繊維くず(ナイロン、ポリエステル等)など

(7) ゴムくず

ゴムくずとは、天然ゴムの切断くずや裁断くずのことです。

現代の工業製品の多くは合成ゴム(廃プラスチック類)であるため、純粋な「ゴムくず」に該当するケースは非常に稀です。

  • 主な具体例:
    • 生ゴムの切断くず
    • 天然ゴム製品の製造工程くず

(8) 金属くず

金属くずとは、鉄、アルミ、銅などの金属類の不要物です。

売却できる場合(有価物)は廃棄物ではなくなりますが、処理費を払って引き取ってもらう場合は産業廃棄物となります。

  • 主な具体例:
    • 鉄くず、アルミ缶
    • 金属研磨くず、切削くず
    • 半田(ハンダ)かす

(9) ガラス・コンクリート・陶磁器くず

(9) ガラス・コンクリート・陶磁器くず

ガラス・コンクリート・陶磁器くずは、製造工程や製品の使用後に生じるガラスや陶磁器のくずです。

「建設現場」から出るコンクリート(がれき類)とは明確に区別され、あくまで「製品の破損」や「製造ロス」が対象です。

  • 主な具体例:
    • 廃空き瓶、板ガラスくず
    • 耐火レンガくず
    • コンクリートブロックの製造不良品
    • 石膏ボード など

(10) 鉱さい

鉱さい(スラグ)とは、金属の製錬や溶解工程で生じる「かす」です。

電気炉や高炉を持つ製造業から排出されます。

  • 主な具体例:
    • 高炉スラグ、転炉スラグ
    • 鋳物廃砂
    • 不良石炭、ボタ など

(11) がれき類

がれき類とは、工作物の新築、改築、除去(解体)に伴って生じたコンクリートやアスファルトの破片です。

建設業における代表的な産業廃棄物で、「産業廃棄物処分業の許可」においても、(9)のガラス陶磁器くずとは区別されるため、委託時は許可証の品目確認が必須です。

  • 主な具体例:
    • コンクリート破片
    • レンガ破片
    • その他これらに類する不要物 など

(12) ばいじん

ばいじんとは、大気汚染防止法の対象施設等の「集じん施設(フィルター等)」で捕集された細かいちりのことです。

焼却炉の底に溜まる燃え殻とは異なり、煙突の手前で集められた飛灰などを指します。

  • 主な具体例:
    • 電気集じん機で集められたダスト
    • バグフィルターの捕集ダスト
    • 石炭灰(フライアッシュ)など

※ここからは「特定の業種」から排出された場合のみ産業廃棄物となる7品目です。

(13) 紙くず

(13) 紙くず

指定業種: 建設業(新築・改築等)、パルプ製造業、製紙業、新聞・出版・印刷・製本業

上記以外の業種(一般的なオフィス、飲食店、小売店など)から出る紙くずは、「事業系一般廃棄物」となるので注意しましょう。

  • 産業廃棄物となる例
    • 印刷工場の断裁くず、印刷くず
    • 建設現場の壁紙(紙製)、包装紙など

  • 一般廃棄物となる例
    • オフィスのコピー用紙、シュレッダーくず、飲食店のレシートなど

(14) 木くず

指定業種: 建設業、木材・木製品製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業など

ただし、「貨物の流通のために使用したパレット(木製)」は、業種を問わず全事業者が産業廃棄物として処理しなければなりません。  

  • 産業廃棄物となる例
    • 建設廃材、おがくず、バーク類
    • 木製パレット(全業種対象)

  • 一般廃棄物となる例
    • 造園業が剪定した枝葉
    • 一般オフィスから出る木製の机(※パレット以外)

(15) 繊維くず

(15) 繊維くず

指定業種: 建設業、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)

注意点として、衣服製造業(アパレル縫製工場)から出る天然繊維の裁断くず(くず繊維)は、産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物として扱われます。

  • 産業廃棄物となる例
    • 紡績工場の木綿くず、羊毛くず
    • 建設現場の排出される繊維くず

  • 一般廃棄物となる例
    • 縫製工場から出る綿のハギレ
    • 古着屋から出る売れ残り衣類(自治体による)

(16) 動植物性残さ

指定業種: 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業

上記の業種の原料として使用した、動植物の固形状の不要物です。

飲食店やスーパーマーケットから出る生ゴミ(野菜くず・食べ残し)は産業廃棄物ではなく、「事業系一般廃棄物」になります。

  • 産業廃棄物となる例
    • 食品工場から出る野菜くず、醸造かす、魚のアラ
  • 一般廃棄物となる例
    • レストランの厨房から出る調理くず
    • コンビニの弁当廃棄

(17) 動物系固形不要物

指定業種: と畜場、食鳥処理場と畜・解体の工程で生じる固形状の不要物を指します。

  • 主な具体例:
    • 獣畜や食鳥の骨、皮、内臓など

(18) 動物のふん尿

指定業種: 畜産農業

畜産農業以外から排出される場合は一般廃棄物となります。

  • 主な具体例:
    • 牛、馬、豚、鶏などのふん尿

(19) 動物の死体

指定業種: 畜産農業

実験動物の死体や、ペットショップで亡くなった動物は、通常は産業廃棄物ではなく事業系一般廃棄物に該当します(感染性がある場合などは別途「特別管理廃棄物」として取り扱われることがあります)。

  • 主な具体例:
    • 牛、馬、豚、鶏などの死体

(20) (1)〜(19)を処分するために処理したもので、(1)〜(19)に該当しないもの

上記19種類の産業廃棄物を中間処理(焼却、破砕、中和など)した結果、新たに発生した廃棄物です。

  • 主な具体例:
    • 汚泥のコンクリート固形化物
    • 焼却灰の溶融スラグ

飲食店が業者に回収を依頼するべき廃棄物は?

飲食店が業者に回収を依頼するべき廃棄物は?

飲食店の方がゴミを排出する際に最も注意すべきなのは、生ごみやレシートなどの事業系一般廃棄物の中に、「揚げ油」や「グリストラップの汚泥」を混ぜて捨ててしまうことです。

これらを混ぜて一般廃棄物として排出すると「不法投棄」に該当し、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)」が科されるリスクがあるため、必ず適した許可を取得している産業廃棄物収集運搬業者に依頼するようにしましょう。

① 汚泥(グリストラップ汚泥)

厨房のグリストラップに溜まるドロドロとした沈殿物は、産業廃棄物の「汚泥」に該当します。

コスト削減のために、グリストラップの汚泥を一般廃棄物の中にこっそり混合させて捨ててしまうケースが見受けられますが、これは法律違反です。

また、ごみ収集車がゴミを巻き込む際に汚泥が周囲に飛び散り、悪臭被害や損害賠償問題に発展するケースもあるので絶対にやめましょう。

処分にあたっては、必ずマニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行し、許可を持つ業者に汚泥として処理を委託する義務があります。

② 廃油

フライヤーなどで使用した揚げ油(廃食用油)は、産業廃棄物の「廃油」に該当します。

固めるテンプルなどの市販の凝固剤で固形化しても、事業活動から出たものは「産業廃棄物(廃油または汚泥)」として扱われます。

「固めれば一般ゴミで出せる」というのは家庭ごみのルールであり、事業者には適用されないので注意が必要です。

廃油は業者に買い取ってもらうことも可能

廃食用油は、SAF(持続可能な航空燃料)やバイオディーゼル燃料、石鹸の原料として需要が高まっています。

コストを払って処分するのではなく、リサイクル業者に「有価物」として買い取ってもらう、あるいは「無料回収」してもらうことが可能です。

株式会社クリメンでは、事業系一般廃棄物、産業廃棄物の定期回収の契約をしている方限定で、廃油の買取業者を紹介しております。

新規での契約、業者切り替えを検討している方は、お気軽に無料相談をご活用ください。

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まとめ

この記事では、東京都環境局の定義に基づき、産業廃棄物の一覧について解説しました。

産業廃棄物は、「事業活動に伴って生じた廃棄物」のうち、法律・政令で定められた20種類のものです。

その中でも、以下の3つに大別されます。

  • ・あらゆる事業活動に伴うもの(12種類)
  • ・排出する業種等が限定されるもの(7種類)
  • ・これらを処理するために生じたもの(1種類)

また、勘違いしやすいゴミや業種についても簡潔にまとめました。

  • ・オフィス・飲食店の紙くず → 一般廃棄物
  • ・建設現場・印刷工場の紙くず → 産業廃棄物
  • ・飲食店の生ゴミ → 一般廃棄物
  • ・食品工場の生ゴミ → 産業廃棄物

産業廃棄物は、種類が多いので処理を委託した品目や費用も業者によって大きく異なります。

また、飲食店やオフィス、美容室、ホテルなどの業態は定期的にゴミが出るので、定期回収での契約が一般的です。

「産業廃棄物を含めた事業系ごみの定期回収を依頼したい」という方は、クリメンにご相談ください。

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