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【2026年版】豊島区の飲食店は「事業系有料ごみ処理券」を新規で使える?

2026/03/27

新しく豊島区で飲食店を開業したとき、お店から出るごみの処理方法を調べて、「事業系有料ごみ処理券」を見つけた方は多いと思います。

しかし、2026年の現在の豊島区では、新規開業の飲食店などの事業者は、この処理券を原則として利用することができません。

この記事では、その理由と正しい処理方法を詳しく解説します。

結論|新規開業の飲食店は、原則として区収集(事業系有料ごみ処理券)を利用できない

結論|新規開業の飲食店は、原則として区収集(事業系有料ごみ処理券)を利用できない

豊島区の公式ホームページには、以下のように明記されています。

豊島区では、原則として事業系ごみは収集しません。ただし、少量の排出事業者(日量又は臨時に10キログラム未満)で、自ら処理をすることが困難な場合のみ、清掃事務所が有料(事業系有料ごみ処理券の貼付)で収集いたします。
なお、新規に事業所を開設する場合や一度民間業者に委託をした場合は、原則として区の収集を利用することは出来ません。

引用:豊島区 事業者の責務・事業系廃棄物の処理委託(事業者で新規にごみを出す場合)

たとえ1日の排出量が10kg未満の「少量排出事業者」に該当していたとしても、新規開業もしくは、一度民間業者に委託をした場合事業系有料ごみ処理券を購入しての排出はできないので、民間業者に委託しましょう。

豊島区の「処理券」は”粗大ごみ用”と”事業系ごみ用”の2系統

豊島区の「処理券」は粗大ごみ用と事業系ごみ用の2系統

豊島区で販売されているごみ処理券には、2つの種類があります。混同しないよう整理しておきましょう。

①有料粗大ごみ処理券

家庭から出る一辺30cm超の大型ごみ(家具・家電等)を処分する際に使用するものですが、事業所から出るごみには使用できません。

券種料金
A券200円(1枚)
B券300円(1枚)

正①

大掃除や壊れた厨房器具や机、椅子などの不用品を出す際は、必ず一般廃棄物または産業廃棄物の収集運搬許可を取得している業者に委託するようにしましょう。

関連記事:産業廃棄物とは何か|定義・分別・処理などを解説

②事業系有料ごみ処理券

事業活動から生じるごみを、区の集積所に出す際に使用するものです。令和5年10月1日改定後の現行の料金は以下の通りです。

券種料金
特大(70ℓ相当)3,045円(1セット5枚)
大(45ℓ相当)3,910円(1セット10枚)
中(20ℓ相当)1,740円(1セット10枚)
小(10ℓ相当)870円(1セット10枚)

こちらは、コンビニやスーパーなど区内の指定取扱所で購入できますが、前述の通り新規開業の事業者は購入しても使用できないので、間違えて購入しないように注意しましょう。

飲食店の実務:ごみ出しは「量」と「分別」でルートが決まる

飲食店の実務:ごみ出しは「量」と「分別」でルートが決まる

豊島区で飲食店が排出するごみは、大きく以下の種類に分類されます。

  • 事業系一般廃棄物:生ごみ、レシート、割り箸 等
    • 委託先:一般廃棄物収集運搬許可を取得している業者

  • 産業廃棄物:瓶・缶・ペットボトル(廃ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類)、ビニール・廃プラスチック類、廃油、グリストラップの汚泥 等
    • 委託先:産業廃棄物収集運搬許可を取得している業者

上記の通り、2種類のごみは委託できる業者の許可がそれぞれ異なるため、排出するごみの種類と量を事前に把握しておくことが重要です。

株式会社クリメンは豊島区に拠点を構えており、特に飲食店から出るごみ処理のサポートをしています。

新しく開業された方、今まで区の収集を利用していたが民間業者への委託に切り替えたい方は、お気軽にご相談ください。

豊島区の事業系ごみ収集に詳しいスタッフが、無料相談を受け付けております。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

家庭ごみと混ぜない:混在すると「回収不可」になり得る

家庭ごみと混ぜない:混在すると「回収不可」になり得る

飲食店などの事業所から排出されるごみは、すべて「事業系ごみ」に該当します。

事業系ごみを家庭ごみの集積所に混入させることは固く禁止されています。特に飲食店では以下のトラブルが起こりがちです。

  • ・家庭の集積所に事業系ごみを出して近隣トラブルになる
  • ・家庭ごみと事業系ごみを同じ袋に入れて出す
  • ・処理券を貼っていても分別不良や重量オーバーで回収されない

こうした違反は行政指導の対象になることも。開業初期に「とりあえず家庭ごみの集積所へ捨てる」という対応は絶対に避けましょう。

なぜ業者委託が基本なのか

なぜ業者委託が基本なのか

廃棄物処理法では、「事業者はその事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。

つまり、事業系ごみは原則として事業者自身の責任で処理しなくてはいけません。さらに豊島区では新規事業者や一度民間業者に委託した場合は、「原則として収集しない」と明示しているため、飲食店から出るごみは民間業者への委託が不可欠です。

排出事業者責任に注意

「業者に委託したから、あとは業者の責任」とはなりません。廃棄物処理法第12条第7項では、委託後も最終処分が終了するまで、排出事業者に適正処理の確認義務があるとされています。

環境省もこの点を重視しており、不適正処理が行われていた場合、委託した事業者である飲食店オーナーにも措置命令が下される可能性があります。

業者選びは「安さだけ」で判断せず、まずは豊島区の許可を受けた信頼できる業者を前提に選ぶことが重要です。

参照:環境省 排出事業者責任の徹底について

豊島区で飲食店が回収業者に委託する前に確認すべき3点

豊島区で飲食店が回収業者に委託する前に確認すべき3点

豊島区の飲食店の方が、回収業者に委託する前に確認すべきことは「許可の取得」「見積もり内容」「回収内容」の3点です。

①豊島区の「許可を受けた一般/産業廃棄物処理業者」を必ず確認する

事業系一般廃棄物の収集には「豊島区の一般廃棄物収集運搬業許可」、産業廃棄物の収集は「東京都の産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。

よくあるのが、「瓶・缶・ペットボトルも一般廃棄物だから、産業廃棄物の業者への委託は必要ない」と考えている方もいますが、これは大きな間違いです。

飲食店から排出される瓶・缶・ペットボトルは、廃棄物処理法上「産業廃棄物(廃ガラスくず・金属くず・廃プラスチック類)」に分類されます。

 飲食店から出るごみは基本的に両方のごみが出るので、必ず両方の許可を取得している業者を選ぶようにしましょう。

②見積の精度を上げる:ごみの種類・量・希望回収時間帯を先に整理

業者への見積依頼前に、以下を整理しておくと話がスムーズです。

  • ・1日あたりのごみの量(kg目安)
  • ・ごみの種類(可燃・廃油・段ボール等)
  • ・希望する回収曜日・時間帯(深夜・早朝など)
  • ・店舗の所在地・搬出場所

特に搬出場所ですが、万が一、エレベータを使用しての回収や、鍵開け回収、店舗前の道が狭いなど、特別な条件がある場合は、「別途作業代」がかかる場合があります。

③曜日・時間・エリア・スポット対応を事前に確認

飲食店の場合、「閉店後の深夜にごみをまとめたい」「毎日回収してほしい」などの要望がある場合は、事前確認が必須です。

適した許可を取得していても、業者によって対応可能な時間帯・エリア・頻度が大きく異なります。

そのため、ご自身の店舗に合った条件で回収してくれる業者を探すためにも相見積もりを取ることをおすすめします。

株式会社クリメンでは、豊島区はもちろん、収集運搬業の許可を取得している信頼できる数百社の全国の業者と提携しております。

お客様の条件に沿った業者を選定し、最適な回収プランを提供する事ができるので、飲食店から出るごみでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

まとめ

この記事では、豊島区の飲食店は「事業系有料ごみ処理券」を新規で使える?かについて解説しました。

2026年現在、新しく開業、もしくは一度民間業者を利用した方は、事業系有料ごみ処理券を購入して区の収集に出すことは原則できません。豊島区の許可を受けた民間業者への委託が必要です。

また、委託後も排出事業者としての責任は継続するため、信頼できる許可業者を選ぶことが法令遵守と事業継続の両面から不可欠です。

株式会社クリメンは、豊島区だけではなく、東京23区、全国の飲食店・事業所のごみ回収をサポートしています。 開業前のご相談・見積もりも無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

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