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【2025年最新版】事業系一般廃棄物とは何か|産業廃棄物との違いや処理方法を解説
2025/08/08

飲食店のオーナーや、オフィス・店舗を運営されている方で、日々の営業で必ず発生する「ゴミ」の処理は正しくできていますか?
- 「”事業系一般廃棄物”と言われても、正直よくわからない」
- 「うちの店から出るゴミは、産業廃棄物と何が違うの?」
- 「もし間違った方法で処分していたら、罰則はあるの?」
このように疑問や不安を抱えつつも、日々の忙しさからついつい後回しにしてしまっている経営者や従業員の方も少なくありません。
この記事では、「事業系一般廃棄物とは何か?」という基本的な定義から、多くの人が混同しがちな「産業廃棄物」との具体的な違い、そして法律で定められた適切な処理方法まで、専門家の視点から網羅的に解説します。

事業系一般廃棄物とは?初心者にもわかりやすく解説

「事業系一般廃棄物」とは、事業活動に伴って生じる廃棄物のうち、法律で定められた「産業廃棄物」以外のすべてのゴミを指します。ちなみに、事業活動から生じるごみの総称は「事業系ゴミ」といいます。
上記の説明だけではわからない方も多いと思うので、具体的に見ていきましょう。
事業活動から発生する「一般ごみ」
事業系一般廃棄物をよりシンプルにいうと、「事業活動で発生した一般ごみ」のことで、飲食店やオフィスからは主に以下のようなごみが出ます。
- ・調理くず、食べ残しなどの生ごみ
- ・お客様が使った紙おしぼりや割り箸
- ・事務所で使ったリサイクルできない紙くず(感熱紙、カーボン紙など)
- ・掃除で出たホコリや落ち葉
これらのごみは「事業系一般廃棄物」に該当し、ほかにも小売店であればバックヤードで出る様々な雑ごみなどが当てはまります。
家庭ごみとの違いは「出どころ」と「責任」
生ごみや紙くずなら、家庭からも発生しますが、家庭ごみとの違いは「ゴミの出どころ」と「処理の責任を誰が負うか」の2点にあります。
- ・「出どころ」の違い
- たとえばティッシュペーパーのように全く同じごみだとしても、一般家庭のリビングから出れば「家庭ごみ」、店舗やオフィスから出れば「事業系一般廃棄物」になります。
- ・「責任」の違い
- これが最も重要な違いで、家庭ごみの処理責任は、住民税などを財源として「市町村」が負いますが、事業系一般廃棄物の場合の処理責任は「排出した事業者自身(排出事業者責任の原則)」にあります。
家庭ごみは住民サービスの一環として自治体が回収してくれますが、事業系ごみは事業活動から生じたコストとして、事業者自らが責任を持って適正に処理しなければいけません。
法的な位置づけと排出事業者の義務
事業者に処理責任があることは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」で以下のように明確に定められています。
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(出典:e-Gov法令検索「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)」)
これは、個人事業主から大企業まで、業種や規模を問わず、すべての事業者に課せられた義務なので、きちんと認識しておきましょう。
不安な人は業者に相談
ここまで解説した通り、事業活動から発生するゴミの処理には法律が関わり、事業者には重い責任が伴います。
もし、ご自身の事業から出るゴミ処理についてお悩みの方は、事業ゴミの回収・手配をしている業者に相談してみましょう。

産業廃棄物との違いとは?迷いやすいポイントを整理

事業系ごみの処理を考える上で、あと一つ重要になるのが「産業廃棄物(産廃)」との区別です。
- ・「うちの店から出る、割れたお皿はどっち?」
- ・「プラスチックの容器は、産業廃棄物になるの?」
このように、どのごみがどちらに分類されるか分からない方も多いので、産業廃棄物との違いと迷いやすいポイント3つを見ていきましょう。
産業廃棄物との違い
事業系一般廃棄物は先ほど解説しましたが、復習も兼ねて、両者の違いを理解しましょう。
- ・産業廃棄物とは
- 廃棄物処理法で定められた、特定の20種類の廃棄物のこと。具体的には、燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、などがこれにあたります。
- ・事業系一般廃棄物とは
- 事業活動から出る廃棄物のうち、上記の産業廃棄物を除いたものすべてを指します。
つまり、「法律で指定された20品目か、それ以外か」というのが判断基準になります。この基本を押さえた上で、どちらのごみに該当するのか迷いやすいポイントを解説します。
ポイント①「業種」や「ごみの内容」で判断される
廃棄物の分類は、まず「ごみの内容(品目)」が、法律で定められた20種類の産業廃棄物に該当するかどうかで判断するのが基本です。
例えば、あらゆる業種の事業活動から排出された場合、以下の品目は産業廃棄物となります。
- ・廃プラスチック類:弁当のプラスチック容器、ペットボトル、ビニール袋など
- ・金属くず:スチール缶、アルミ缶、機械の部品など
- ・ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず:ガラスびん、割れた食器、蛍光灯など
このように、たとえオフィスや飲食店から少量出たものであっても、ペットボトルや割れた食器は産業廃棄物として適切に処理する必要があります。
ポイント②同じ「紙のごみ」でも分類が異なるケースあり
ポイント①に加えて、特定の業種から排出された場合にのみ産業廃棄物となる品目があり、その中でもっとも事業者を混乱させるのが「紙くず」です。
- ・建設業が新築工事で排出した壁紙のくず → 産業廃棄物
- ・飲食店がお客様のおもてなしで排出した紙ナプキン → 事業系一般廃棄物
このように、同じ「紙くず」であっても、廃棄物処理法で「建設業、パルプ製造業、製紙業など特定の事業活動に伴う紙くず」は産業廃棄物と定められているため、排出元の業種によって法的な扱いが全く異なります。
ポイント③分類に迷う場合は専門業者へ確認を
ここまで読んでも、「うちの業種から出るごみの区別がわからない」と感じる方もいると思います。
確かに廃プラスチックと金属が混ざった備品など、判断に迷うケースは多く存在しますが、「自己判断で曖昧なまま処理する」のは絶対に避けましょう。
万が一、産業廃棄物を一般廃棄物として処理した場合、不法投棄と見なされ、厳しい罰則が科される可能性があります。
多くの業者では無料相談をしているので、不安な方はまずは相談してみましょう。

適切な処理方法とは

事業系ごみが何かを理解したら、次は「排出事業者責任の原則」に基づき、法律で定められた適切な処理方法を具体的に見ていきましょう。
ここでは、大きく分けて3つのステップに分けて解説していきます。
ごみの種類ごとに分別
適正処理の第一歩は、排出する段階での徹底した分別です。
これは処理コストの削減に直結するだけでなく、廃棄物を「資源」に変える重要なプロセスとなります。
自治体や契約する業者のルールに従い、事業系一般廃棄物、資源ごみ、産業廃棄物を明確に分けて排出状況を把握しましょう。
民間許可業者への依頼が原則
事業系ごみは、自治体が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」への委託が法的な大原則です。
一部のエリアでは、排出量が少ない小規模事業者のみ自治体による回収や、ご自身でごみ処理施設に持って行く自己搬入も可能ですが、基本的に事業系一般廃棄物のみです。
万が一、無許可業者へ依頼してしまった場合は、排出した事業者も罰せられてしまうので、必ず自治体の公式サイトで正規の許可業者かを確認しましょう。
契約時に必要な書類とは?
地方の一部業者に限らず、現在でも口約束でごみ回収を始めてしまう業者がいますが、トラブル防止のため、必ず書面で「廃棄物処理委託契約書」を締結しましょう。
その際に、業者の「許可証」の写しも確認し、料金や収集条件を明確にすることが、後のトラブルを防ぎ事業を守る上で不可欠です。
不適切な処理によるリスクと法的ペナルティ

事業系ごみの不適切な処理、特に不法投棄は、事業の存続を揺るがしかねない重大なコンプライアンス違反です。「知らなかった」では済まされず、厳しい罰則が科せられます。
廃棄物処理法では、違反者に対し「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下)、またはその両方」という重い罰則を定めています。
罰則だけではなく、SNSでの拡散などによる企業イメージの悪化や社会的信用の低下にもつながるので、正しい知識で事業のリスクを管理しましょう。
おすすめのゴミ回収業者

信頼できる業者選びは、適正処理の実現とコスト管理の要です。特に飲食店の場合、細かな分別ルールや柔軟な回収時間に対応できる、経験豊富な専門業者を選びましょう。
私たちクリメンは、一都三県の飲食店を中心に、事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集手配を専門としています。少量からの回収はもちろん、深夜・早朝の対応など、お客様の営業形態に寄り添ったサービスが強みです。
廃棄物に関するお悩みやコスト削減のご相談など、無料でお見積もりを作成できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

まとめ
この記事では、「事業系一般廃棄物」とは何かについて解説しました。
最後に、最も重要なポイントをもう一度確認しましょう。
- ・排出事業者責任の原則
- 事業活動から出るゴミは、家庭ごみとは全く異なり、排出した事業者自身の責任において適正に処理することが「廃棄物処理法」で厳しく義務付けられている。
- ・「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の明確な区別
- 法律で定められた特定の20品目に該当しない事業ごみが「事業系一般廃棄物」。この分類を自己判断で間違うと、意図せず法律違反となってしまう可能性も。
- ・処理の王道は「許可業者」への委託
- 処理を委託する際は、必ず自治体の「一般廃棄物収集運搬業許可」を持つ正規の業者を選定する。無許可業者との契約は、排出事業者自身も重い罰則の対象となることも。
- ・分別はコスト削減の第一歩
- ゴミを正しく分別・資源化することは、コンプライアンスを守るだけでなく、廃棄物処理費用を削減する最も効果的かつ基本的な手段になる。
もし、自店のゴミ処理方法に少しでも不安を感じたり、現在のコストに疑問を持ったりした際には、クリメンまでお気軽にお問い合わせください。
全国で3,000店舗の回収手配をした実績をもとに、お客様に寄り添った最適な回収プランを提供させていただきます。

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