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【2026年最新】飲食店から出るゴミのリスト|ゴミの種類や処理方法をチェック

2025/12/05

飲食店の経営において、ゴミの処理は日々の衛生管理、運営コスト、そして法律遵守が複雑に絡み合う、重要な仕事のうちの一つです。

「生ごみとプラスチック・ビニール類を回収する業者が別々で管理が面倒…」
「そもそもゴミの分別がわからない…」
「グリストラップの清掃が追いつかず、悪臭や害虫が発生してしまっている」

これらの悩みは、飲食店のゴミが持つ特有の「分類の複雑さ」と「法的責任の重さ」から生じています。

この記事では、飲食店のオーナーの方や担当者が、現場で直面するあらゆるゴミに対し、法的な分類リストから正しい処理方法、処分の注意点まで、徹底的に解説します。

飲食店から出るゴミは「事業系ごみ」

事業ゴミの分別方法

まず大前提として、飲食店などの事業者から排出されるゴミは、たとえ中身が家庭から出る生ごみや紙くずと全く同じものであったとしても、法律上すべて「事業系ごみ」として扱われます。

ここで注意したいのが、どんなに事業規模が小さく、少量の排出量だとしても、事業系ごみを家庭ごみの集積所に出すことは固く禁じられているという点です。

もし知らずに排出していた場合でも、廃棄物処理法における「不法投棄」とみなされ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金(またはその両方)という厳しい罰則の対象となる可能性も。

飲食店(事業者)には、自らの責任においてゴミを適正に処理する「排出事業者責任」が課せられているので、責任を持って処理をしましょう。

事業系ごみの法的な定義や責任についての詳細は、以下の記事を参考にしてください。

【2025年最新版】事業系ごみとは何か|分別&処理の方法や家庭ごみとの違いを解説

【最新版】飲食店から出るゴミのリスト

飲食店から排出するゴミで混合しがちなのが、「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類の処理方法です。

この2つは、処理を委託すべき業者の「許可証」の種類が根本的に異なります。

  • 事業系一般廃棄物:市区町村が許可を発行
  • 産業廃棄物:都道府県が許可を発行

この分類を間違うと、意図せず「無許可業者への委託」という法律違反を犯してしまうリスクがあるので覚えておきましょう。

ここでは、いざ排出する際に迷わないよう、飲食店から日々排出される主要なゴミを6つのカテゴリに分類し、それぞれの法的な扱いと処理方法をリスト化したので、みていきましょう。

①飲食店の生ごみ・食品廃棄物

①飲食店の生ごみ・食品廃棄物

調理くず、お客様の食べ残しの残飯、期限切れの食材といった食品廃棄物は、原則として「事業系一般廃棄物」(生ごみ・可燃ごみ)に分類されます。

調理くず・食べ残し(飲食店の一般的な生ごみ)

仕込みの際に出る野菜の皮、芯、肉や魚の端材、お客様の食べ残し(残飯)、ご飯・麺・パンの残り、惣菜の残りなどが該当し、これらはすべて「事業系一般廃棄物」です。

調理くず・食べ残しの処分方法の注意点

  • 水切り(コスト削減・悪臭対策)
    • 事業系一般廃棄物の処理費用は、重量(kg)に応じて課金されるのが比較的多いです(例:東京都23区は上限46円/kg)。生ごみの約8割は水分と言われており、水分を固く絞って「水切り」を徹底するだけで、処理コストの大幅な削減と、腐敗による悪臭・害虫の発生防止に直結します。

  • 食品リサイクル法への対応
    • 食品の売れ残りや食べ残しの排出量が年間100トンを超える事業者は、「食品リサイクル法」に基づき、リサイクル率の目標(外食産業は50%)達成や、国への定期報告が義務付けられています。  

  • 処理方法の選択
    • 処理方法は主に「自治体の清掃工場への自己搬入」または「市区町村の許可を持つ一般廃棄物収集運搬業者への委託」の2択となります。ただし一般的に飲食店では、手間や時間を考慮し、一般廃棄物収集運搬業者へ委託して回収してもらうケースがほとんどです。

魚介のあら・骨・貝殻など匂いの強い生ごみ

魚のあら、鶏ガラ、豚骨、アサリやホタテの貝殻、エビの殻などは、法的な分類は上記の一般的な生ごみと同じ「事業系一般廃棄物」です。しかし、これらは特に腐敗しやすく、強烈な悪臭の原因となるため、適切な頻度での回収が必要です。

魚介類の生ごみ処分方法の注意点

  • 悪臭・害虫対策の徹底
    • 匂いが漏れないよう、ビニール袋などで二重に密閉し、必ず蓋付きの専用容器で保管することが重要です。

  • 保管場所と回収頻度
    • 可能な限り密閉された冷暗所で保管し、特に気温が上がる夏場は、業者の回収頻度を上げる(例:週3回 → 毎日)などの検討も視野に入れましょう。

期限切れ・売れ残り食材(弁当・総菜・パンなど)

賞味期限・消費期限が切れた仕入れ食材、売れ残った弁当、総菜、パン、ケーキなども、中身の食品はすべて「事業系一般廃棄物」(生ごみ・可燃ごみ)として処理します。

期限切れ・売れ残り食材の処分方法の注意点

  • 容器包装との分別
    • ここで重要なのは、中身の食品の「一般廃棄物」と、それが入っていたプラスチック容器やトレー、ラップの「産業廃棄物」を明確に分別することです。
    • 万が一、これらの分別がされていない場合、回収業者側は残置せざるを得ないので注意しましょう。

  • 発生抑制(リサイクル法)
    • これらは食品リサイクル法における「食品廃棄物」に該当します 。排出量が多い事業者は、まず売れ残りを減らす「発生抑制」に最優先で取り組む義務があります。

②飲食店の油・脂・グリストラップごみの分類

②飲食店の油・脂・グリストラップごみの分類

飲食店から出る油や脂(油脂)関連のゴミは、排出する際に最もトラブルが起きやすい傾向にあります。

この理由は、「産業廃棄物」に分類されているにもかかわらず、「事業系一般廃棄物」として排出される飲食店の方が多いためです。詳しくみていきましょう。

廃食用油(揚げ油・炒め油)

フライヤーで交換した古い揚げ油(天ぷら油)、炒め物に使った油、賞味期限切れの未開封の油、ショートニングなど、使用済みの食用油は、法律上、産業廃棄物の中の「廃油」に分類されます。

上記のような廃油は状態が悪くなければ、無料回収、さらには買取してくれる業者もあります。

クリメンでは、事業系ごみの定期回収を契約している飲食店の方にのみ、廃油を買取してくれる業者を紹介しています。

廃食用油の処分方法の注意点

  • 下水道投棄の厳禁
    • 廃油を下水道や側溝に流す行為は、水質汚濁防止法や下水道法違反となり、厳しく罰せられるのでやめましょう。

  • 委託先の確認
    • 必ず「産業廃棄物収集運搬業(品目:廃油)」の許可を都道府県知事から受けている専門業者に回収を委託する必要があります。  

  • マニフェスト(管理票)の発行
    • 産業廃棄物として処理を委託する場合は、排出事業者の責任として「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付しなければなりません。

  • 一斗缶の扱い
    • 油が入っていた一斗缶(18L缶)自体も、中身を空にした上で「産業廃棄物(金属くず)」として別途処理するのが原則です。  

グリストラップ汚泥・厨房排水スラッジ

厨房排水に含まれる油脂や残飯を分離・収集する「グリストラップ」 に溜まるヘドロ状の沈殿物や、水面に浮いた油脂の塊は、産業廃棄物の中の「汚泥」に該当します。

グリストラップ汚泥の処分方法の注意点

  • 委託先の確認
    • 廃食用油と同様に、「産業廃棄物収集運搬業(品目:汚泥、廃油)」の許可を持つ専門の清掃・回収業者に委託する必要があります。  

  • マニフェストの発行
    • これも産業廃棄物であるため、回収を委託する際はマニフェストの発行・管理が法的に必須です。

  • 清掃頻度
    • グリストラップの清掃を怠ると、強烈な悪臭、ゴキブリなどの害虫発生、排水管の詰まりを引き起こし、近隣トラブルや保健所の行政指導の対象となります。保健所から指摘される前に、以下の頻度での清掃を強くおすすめします。
      • バスケット(第1槽のゴミ受けカゴ): 毎日
      • 水面に浮いた油脂(第2槽): 週に1回以上  
      • 底に沈殿した汚泥(第2槽・第3槽): 月に1回

また、起きやすいトラブルとして「グリストラップの清掃会社に清掃は頼んだが、汚泥は回収してくれなかった」というケースが多くあります。

これは、グリストラップを清掃してくれた会社、または個人事業主の方が「産業廃棄物収集運搬業許可を取得していない」時におきます。

クリメンでは、適切な許可を取得している業者と提携することで、グリストラップの清掃から汚泥の回収業務まで、安心して委託することができます。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

③飲食店の容器包装・資源ごみ

③飲食店の容器包装・資源ごみ

仕入れに使用される容器や、お客様に提供する包装類は、素材によって「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」が混在する、分別が比較的難しいゴミです。

ダンボール・ボール紙の外箱

食材や飲料の仕入れに使われるダンボールやボール紙の外箱は、リサイクル可能な「事業系一般廃棄物」(資源ごみ)に分類されます。

ダンボールの処分方法の注意点

  • 資源ごみとしての排出
    • 中小規模の飲食店では、基本的に一般廃棄物として処理されることが多いです。1日で大量の段ボールの排出がある場合は古紙回収業者に引き渡しているケースも稀にあります。

  • 保管時の注意
    • ダンボールは雨や水分に濡れると重量が増えるに連れ、処理料金も高くなる場合があります。また、ゴキブリなどの害虫の発生源にもなりやすいため、必ず屋内や雨のかからない場所で、畳んでまとめて保管しましょう。

容器包装プラスチック(トレー・ラップ・レジ袋など)

精肉・鮮魚・野菜などが入っていたプラスチック製トレー、仕込みで使ったラップ、ビニール袋、弁当容器などは、原則として「産業廃棄物」(廃プラスチック類)に分類されます。  

容器包装プラの処分方法の注意点

  • 洗浄と乾燥
    • 臭いや汚れがある場合は、中身を空にして洗浄してから排出することで、衛生的に良いだけではなく、コスダウンにもつながります。

缶・一斗缶など金属容器

金属製の容器は、その種類によって「資源ごみ」と「産業廃棄物」に分かれます。

  • 飲料缶(アルミ・スチール): お客様に提供した飲料の空き缶は、「産業廃棄物」(金属くず)として扱われるのが一般的です。  

  • 一斗缶(食用油、調味料など)
    • 事業活動で継続的に使用・排出される一斗缶も、「産業廃棄物」(金属くず)として扱うのが基本です 。一斗缶の場合はきちんと折り畳んで(潰して)から排出しましょう。

缶・一斗缶の処分方法の注意点
  • 内容物の除去
    • いずれの場合も、中身を完全に使い切ることが前提です。特に一斗缶は、油や調味料が残ったままでは処理できないので注意しましょう。

  • 産業廃棄物としての処理(一斗缶)
    • 産業廃棄物(金属くず)の収集運搬許可を持つ業者に処理を委託します。くれぐれも無許可の不用品回収業者には引き渡さないようにしましょう。  

  • 自治体ルールの確認
    • 飲料、一斗缶は「産業廃棄物」が原則ですが、自治体によっては飲料缶「資源ごみ」として受け入れる場合もあります。ただし、事業系の場合は産業廃棄物として処理するのが最も確実な方法です。

ガラス瓶・ペットボトルなど飲料容器

飲料容器も、素材と自治体の判断によって扱いが異なります。

  • ペットボトル
    • 産業廃棄物として扱われるのが一般的ですが、一般廃棄物として扱われる場合も。  

  • ガラス瓶(酒瓶・ワインボトル・ビール瓶)
    • 自治体によって判断が大きく分かれる品目ですが、東京23区などの飲食店から出る空き瓶は「産業廃棄物」(ガラスくず)として処理されるケースや、一般廃棄物として扱われるケースが混在しています。

ビン・ペットボトルの処分方法の注意点

  • 自治体ルールの絶対確認
    • ガラス瓶の扱いも自治体によって見解が異なります。必ず事業所がある市区町村の廃棄物担当課、または契約業者に分類を確認しましょう。

  • リサイクルルートの活用(酒販店など)
    • ビール瓶や一部の酒瓶は、仕入れ先の酒屋が再利用瓶として回収するルートを持っている場合があります。これが最も環境負荷が低く、回収費用も抑えられる効率的な処理方法です。

  • 洗浄と分別
    • ペットボトルはキャップとラベルを外し、中をすすいでから捨てましょう。

④飲食店の食器・備品・消耗品ごみ

④飲食店の食器・備品・消耗品ごみ

営業で使用する備品や消耗品は、素材によって「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に分類されます。

割りばし・ストロー・使い捨てカトラリー

お客様に提供する使い捨ての食器類は、素材で分類します。

  • 木製(割りばし、竹串など)
    • 「事業系一般廃棄物」(可燃ごみ)に分類されます。もし排出量が多い場合は小袋などに入れてまとめて排出すると、ゴミ袋が破れなくて済みます。

  • プラスチック製(ストロー、フォーク、スプーンなど)
    • 「産業廃棄物」(廃プラスチック類)に分類されます。ただし、紙ストローを利用している場合は、一般廃棄物になります。

使い捨てカトラリーの処分方法の注意点

  • 素材ごとの厳密な分別
    • 現場のスタッフが、木製(可燃ごみ)とプラスチック製(産業廃棄物)を忙しい時でも明確に分別できるよう、ゴミ箱の表示やオペレーションを徹底する必要があります。

  • バイオマスプラスチックの扱い
    • 植物由来の原料を使用した「バイオマスプラスチック」製品も、現状の法制度上は「産業廃棄物(廃プラスチック類)」として扱うのが原則なので注意しましょう。

割れた食器(皿・茶碗・グラスなど)

営業中に割れてしまった陶磁器製の皿や茶碗、ガラス製のグラスは、「産業廃棄物」(ガラスくず及び陶磁器くず)に分類されます 。  

割れた食器の処分方法の注意点

  • 少量でも産業廃棄物
    • 「お皿が1枚割れただけ」であっても、事業活動に伴って排出されたものは産業廃棄物です。一般廃棄物に混ぜて排出した場合は、分別不良として残置されてしまうリスクがあります。

  • 安全な排出方法
    • そのままゴミ袋に入れると、従業員や回収作業員が手を切り、重大な怪我をする恐れも。そのため、厚手の紙で包む、または専用の頑丈な容器(「ワレモノ」と明記)に入れて排出してください。

壊れた金属製調理器具(鍋・フライパン等)

変形したり、コーティングが剥がれて使用不能になった鍋、フライパン、ボウル、バット、お玉などの金属製調理器具は、「産業廃棄物」(金属くず)に分類されます。  

金属製調理器具の処分方法の注意点

  • 自治体の粗大ごみ不可
    • 家庭から出る鍋は「不燃ごみ」や「粗大ごみ」ですが、飲食店などの事業者から出るものはすべて「産業廃棄物」です。自治体の粗大ごみ回収に出すことはできないので注意しましょう。  

  • 専門業者への委託
    • 「産業廃棄物収集運搬業(品目:金属くず)」の許可を持つ業者に処理を委託する必要があります。

⑤飲食店の紙ごみ・事務・販促物

⑤飲食店の紙ごみ・事務・販促物

レジまわりや販促活動で発生する紙ごみも、その「種類」によって処理方法が異なります。

レジロール紙・レシート・領収書

レジで使用するレシートや領収書の多くは「感熱紙」でできています。これらはリサイクルできない「禁忌品(きんきひん)」なので、「事業系一般廃棄物」(可燃ごみ)として処理します。  

レジ・会計まわり紙ごみ処分の注意点

  • 古紙(資源ごみ)への混入厳禁
    • 感熱紙が古紙に混入すると、リサイクル過程でインクがにじみ出し、再生紙の品質を低下させます。ダンボールや雑誌など、リサイクル可能な古紙とは明確に分けて「可燃ごみ」として排出するよう徹底しましょう。

メニュー・チラシ・ポスター・POP

古くなったメニューや、期限切れのチラシ、ポスター、POPなどの販促物も、素材によって分類が変わります。

  • 紙のみ(コピー用紙、普通紙など)
    • 「事業系一般廃棄物」(資源ごみ:古紙)としてリサイクルが可能です。ただし、古紙として回収してもらう場合には、定期的に大量のごみが出ないとリサイクルとして回収してくれないケースが多いです。

  • ラミネート(パウチ)加工されたもの
    • 紙とプラスチックフィルムが一体化した複合素材であり、原則として「産業廃棄物」(廃プラスチック類)に分類されます。  

メニュー・販促物の処分方法の注意点

  • ラミネート加工品の扱い
    • ラミネートされたメニューやPOPは、現場では「可燃ごみ」として捨てられがちです。しかし、法律上の分類は「産業廃棄物」なので、適切な処理を心がけましょう。

⑥飲食店の厨房機器・危険物・大型ごみ

⑥飲食店の機器・危険物・大型ごみ

日常的なゴミとは異なり、処分時に特別な法規制が関わるゴミです。

電池・バッテリー・小型家電・厨房機器

  • 危険物(蛍光灯)
    • 蛍光灯は、水銀などの有害物質を含むため、「水銀使用製品産業廃棄物」として厳格に扱われます。業者によっては回収できない場合もあるので、排出する前に一度確認しましょう。

  • 大型厨房機器(冷蔵庫、フライヤー、製氷機など)
    • これらはすべて「産業廃棄物」です。特に冷蔵庫などにフロンがある場合には、回収できない場合もあるので、これらの大型の厨房機器は回収業者に相談してみましょう。  

電池・バッテリー・機器ごみ処分の注意点

  • 自治体の粗大ごみは絶対不可
    • 事業で使用した厨房機器は、いかなる場合も自治体の粗大ごみとして処分することはできません。

厨房機器の処分方法は、主に以下の3つになります。

  • 1.厨房機器 専門買取業者への売却
    • 状態が良く、まだ使用可能な機器(特に製氷機や業務用冷蔵庫)は、専門業者に買い取ってもらえる可能性があります。処分費用がかからず、むしろ収益になる最善の方法です。  

  • 2.産業廃棄物処理業者への委託
    • 故障・破損している機器は、「産業廃棄物」として収集運搬許可を持つ業者に処分を依頼しましょう 。  

  • 3.購入した販売店への引き取り依頼
    • 新しい機器と入れ替える場合など、購入元の販売店が引き取りサービスを行っている場合があるので、念のため確認してみましょう。

また、閉店や移転に伴い、すべての機器や備品をまとめて処分する場合は、一般廃棄物と産業廃棄物の処理の両方に対応できる専門業者に一括で依頼するのが最も効率的です。

飲食店のゴミ回収におすすめの業者

飲食店のゴミ回収におすすめの業者

ここまで解説した通り、飲食店のゴミ処理は「一般廃棄物」と「産業廃棄物」が入り混じり、それぞれの許可を持つ業者を選定する必要があります。

「一般廃棄物はA社、産業廃棄物はB社、グリストラップ清掃・回収はC社」と契約がバラバラで、連絡するのでさえ大変な上に、請求書の管理も別となると、多くの時間を費やしてしまいます。

また、「許可のない業者に委託してしまうのが怖い…」などの法律違反のリスクにお悩みの方も少なくありません。

これらのお悩みを解決できるのが、私たちクリメンです。

クリメンは、全国各地の適した許可証を持った信頼できる業者のみ提携しております。

一般、産業廃棄物の業者手配はもちろん、飲食店には欠かせないグリストラップの清掃・回収手配までワンストップでできます。

さらには、事業系ごみの定期回収を利用している飲食店の方には、揚げ油などの廃油を買取してくれる業者もしております。

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まとめ

この記事では、飲食店のゴミ処理について、法的な分類から具体的なリスト、おすすめの業者選びまで徹底的に解説しました。

飲食店のゴミはすべて「事業系ごみ」であるため、家庭ごみの集積所に出すことはできない上に、分別方法も異なります。

飲食店から出るゴミは「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類に分類され、それぞれに対応した許可を持つ業者に委託することが不可欠です。

また、グリストラップを清掃した際に出る汚泥は産業廃棄物のため、一般廃棄物と混ぜて排出することは固く禁じられています。

正しい知識と適切な業者選びは、法律違反のリスクから店を守るだけでなく、無駄なコストの削減や、清潔で働きやすい店舗環境づくりにもつながります。

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