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【2026年最新のゴミ事情】港区必見!有料ごみ処理券は使えるの?

2026/02/13

港区で新たにオフィスを開設したり、飲食店などを開業する事業者の方が、開業間近になって直面する意外な壁が「ごみ処理」です。

「コンビニで事業系有料ごみ処理券を買って貼れば、集積所に出せる」という認識は、現在の港区では大きな間違いです。

本記事では、港区の最新ルール、法的リスク、そして事業者がとるべき正しい廃棄物処理の方法を徹底解説します。

結論|事業系有料ごみ処理券:区収集の新規利用は受付なし

結論|事業系有料ごみ処理券:区収集の新規利用は受付なし

現在、港区では事業系ごみの区による収集について、新規の申し込み受け付けを停止しています。

したがって、これから港区で事業を始める方や、他区から移転してきた事業者は、たとえコンビニエンスストアで「事業系有料ごみ処理券」を購入しても、それを使ってゴミ集積所に出すことはできません。

必ず、事業系一般廃棄物、産業廃棄物、もしくはその両方を収集許可を取得している業者に委託することが不可欠です。

港区公式が明記しているポイント(新規利用停止)

港区の公式サイトにて、以下のルールが厳格に運用されています。

  • 新規受付の停止: すでに区の収集を利用している事業者を除き、新たな利用は認められていません。
  • 自己処理の原則: 事業活動に伴って出るゴミは、事業者が自らの責任で処理するか、民間の許可業者に委託しなければなりません。

この「新規停止」は一時的な措置ではなく、廃棄物の減量と適正処理を推進するための恒久的な方針として定着しています。

参照:港区 事業者から出る資源・ごみ

飲食店・事業者は許可業者へ委託するべき

飲食店・事業者は許可業者へ委託するべき

新規事業者がとるべき選択肢は一つで、「港区から許可を受けた民間廃棄物処理業者」と契約を結ぶことです。

特に飲食店やオフィスでは、以下の2種類のゴミが発生しますが、それぞれに対応した許可を持つ業者への委託が必須となります。

  • 事業系一般廃棄物: 生ゴミ、紙くず、割り箸など(港区の許可が必要)
  • 産業廃棄物: 廃プラスチック(弁当容器等含む)、金属、ガラス、廃油など(東京都の許可が必要)

業者によっては、「一般廃棄物の収集運搬業のみの許可(逆もある)」しかない場合もあるので、数百社ある業者リストからご自身の希望に沿った業者を探すことは意外と難しいです。

株式会社クリメンのような、一般廃棄物と産業廃棄物の両方の許可を持っている、信頼できる業者に依頼することで、コンプライアンス遵守と管理コストの削減を同時に実現できます。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

「有料ごみ処理券」には家庭用と事業系がある

「有料ごみ処理券」には家庭用と事業系がある

港区で販売されている「有料ごみ処理券」には“家庭用”と“事業系”の2つの区分が存在します。

これらを混同することは、廃棄物処理法違反のリスクに直結します。詳しく見ていきましょう。

「事業系有料ごみ処理券」とは何か

「事業系有料ごみ処理券」は、港区の場合「過去から継続して区の収集登録を行っている事業者のみ」が使用できる処理券です。

区内のコンビニやスーパーで購入可能ですが、購入できることと、使用できる権利があることは別問題なので注意しましょう。

▼港区 事業系有料ごみ処理券 価格一覧(2026年時点)

券種容量セット枚数価格(税込)1枚あたり単価
特大70L5枚3,045円609円
45L10枚3,910円391円
20L10枚1,740円174円
10L10枚870円87円

※価格は改定される可能性があるので、常に最新情報を確認してください。

混同しやすい「家庭用有料ごみ処理券」との違い

家庭用有料ごみ処理券とは、一般家庭から出る机や椅子、機械など、普段のごみ回収では排出できない「粗大ごみ」を処理してもらうための券を指します。

あくまで“家庭用”なので、事業者がこちらのごみ処理券(粗大ごみ用A券・B券など)を“事業ごみとして排出することは厳禁”です。

  • 家庭用: 港区の一般家庭から出る「粗大ごみ等」に使用。
  • 事業系: 港区では新規事業者は申込することができない上に、使用は一般廃棄物の収集に限る

そのため、事業所から出るゴミに家庭用の券を貼ったり、透明の袋で家庭ごみの集積所に排出することは“条例違反”となります。

万が一、上記を無視して不法投棄と判断された場合には、重大な罰則があります。詳しく知りたい方は、不法投棄とは|何をしたら罰則・犯罪になってしまうのかを解説 を参考にしてください。

なぜ“業者委託”が基本なのか|港区の公式ルール(事業系ごみ)

「他の区では回収してもらえるのに、なぜ港区では駄目なのか」という疑問を持つ方もいます。

確かに他の23区では回収可能なエリアもありますが、新宿区、千代田区なども、日量50kg未満の少量排出者に限るなど、原則は民間業者への委託が必須になっています。

事業系ごみは原則「区では収集できない」

事業系ごみは原則「区では収集できない」

廃棄物処理法において、自治体は主に「家庭ごみ」の処理責任を負っています。一方、事業活動から出るゴミは、量や質に関わらず「事業者の責任」で処理することが大前提です。

港区のようなオフィス街・商業地では、事業系ごみの排出量が年々増加傾向にあり、行政だけですべてを回収することは物理的に不可能になりました。

そのため、原則として民間業者への委託が義務付けられています。

「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区分

「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」の区分

業者委託が基本となるもう一つの理由は、分別の複雑さです。

家庭では「プラスチック=資源または可燃ごみ」のエリアがほとんどです。
しかし、事業系ごみにおいて、プラスチック製品(ペットボトル、弁当容器、クリアファイル等)はすべて「産業廃棄物」に分類されます。

  • 事業系一般廃棄物として処理できるもの:紙くず、生ゴミ、木くずなど
  • 産業廃棄物として処理すべきもの:廃プラスチック、金属、ガラス、廃油など

これらを区の一般収集に混ぜて出すことは法律で固く禁止されています。「事業系一般廃棄物」と「産業廃棄物」について、さらに詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。

事業系一般廃棄物とは何か|産業廃棄物との違いや処理方法を解説
産業廃棄物とは何か|定義・分別・処理などを解説

排出事業者責任(委託しても責任は残る)

排出事業者責任(委託しても責任は残る)

最も重要な点は、「業者に委託したからといって、責任がなくなるわけではない」ということです。

委託した業者が不法投棄を行ったり、無許可での収集をしていた場合、排出元である事業者(ご自身)も法的な処罰の対象となります。

参照:環境省 排出事業者責任の徹底について

だからこそ、業者選びは「安さ」だけでなく、「許可証の有無」や「適正処理の実績」を最優先することをおすすめします。

港区でごみ回収を頼むときの注意点

港区でごみ回収を頼むときの注意点

事業者が港区でごみを処理する際には「民間業者への委託が不可欠」ということはお分かりいただけたと思います。

ここでは、トラブルを避け、スムーズに回収を開始するために、3つの注意点を紹介します。

① 港区が公開する「許可を受けている事業系一般廃棄物処理業者」一覧を確認

港区の公式サイトには、許可を持つ「一般廃棄物収集運搬業者」の一覧が公開されています。

ごみ回収を頼むときには、このリストに掲載されている業者であることが“最低条件”です。

「バレないだろう…」と思っても、無許可の回収業者(違法な不用品回収車など)には絶対に依頼してはいけません。

② 無料相談や見積もりをしっかり出してくれるか確認

業者によって、回収できる品目や料金体系、回収可能なルートは異なります。見積もり時には、特に以下のような項目を明確にしておきましょう。

  • 回収頻度: 毎日回収が必要か、週1回で良いか。
  • 回収時間: 深夜や早朝の回収に対応しているか。
  • 契約形態: kg単価の従量制か、月額固定制か。
  • 特別料金:空中階や道幅が狭いなどの理由で別途料金が発生するか。

例えば、株式会社クリメンは、事業系一般廃棄物と産業廃棄物を一括で契約でき、請求書も一本化できるので、管理業務の負担を大幅に軽減できます。

まずは無料見積もりを依頼し、明確な料金提示があるかを確認しましょう。

事業ごみの無料相談ならクリメンへ

③ 業者側の都合で新規回収を受け付けていない場合もある

現在、ドライバー不足や処理施設の処理能力に余力がない状況より、許可業者であっても「新規の顧客を受け付けていない」あるいは「ルートの都合で特定のエリアは対応不可」というケースが増えています。

開業直前になって「ゴミ業者が決まらない!」という事態を避けるためにも、最低でもゴミ回収を開始したい2週間前の問い合わせを強くおすすめします。

よくある質問

よくある質問

最後に、港区の事業者が悩みがちな疑問に回答します。

処理券を貼れば店のごみを出していい?

港区では、新規の申込者の場合、処理券を貼っても店のごみを出すことはできません。繰り返しになりますが、現在、新規の申し込みは停止されています。処理券を購入して貼付しても、回収資格がない場合は収集されません。

必ず民間業者と契約してください。

少量なら例外?

例外はありません。 たとえゴミ袋1つ分の少量であっても、事業活動から出たゴミであれば家庭ごみ集積所に出すことはできません。

どうしても個別での業者契約が難しい場合は、港区リサイクル清掃事務所や区役所へ相談してみましょう。

まとめ

本記事では、港区の最新ルールに則り、有料ごみ処理券、法的リスク、事業者がとるべき正しい廃棄物処理の方法を解説してきました。

港区で新規事業を始める方は、いかなる理由でも有料ごみ処理券を使って排出することはできません。必ずご自身が排出したいごみの収集運搬業の許可を得た民間業者へ委託しましょう。

業者を選ぶ際に「安さ」だけで判断すると、「不法投棄」や「無許可」の可能性もあります。「許可証の有無」や「適正処理の実績」を確認してから、ご自身の希望に沿った業者を選定しましょう。

株式会社クリメンでは、事業系一般廃棄物・産業廃棄物の収集手配が可能なので、複数店舗を運営していたとしても請求書を一本化できます。

さらにゴミ袋の販売、グリストラップの清掃・回収手配、廃油の買取業者の紹介もしています。

「業者選定に悩んでいる」という方は、ぜひお問い合わせください。港区の事業系ごみに詳しいプロが無料相談を受け付けております。

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